整骨院や接骨院の広告規制

コンサルティング

この記事は「整骨院や接骨院で広告を検討されている人向け」の内容です。

健康業は他の業種と比べてこれといった有力媒体がなく、ポスティングや新聞折込を活用される方も多くいらっしゃると思います。

ここで注意しなければならないのが、特に印刷物において適用される広告規制です。

バレないから大丈夫と甘く見ていると、突然保健所から連絡が…といったことにならないよう、広告の正しい知識を持ってお店をアピールしましょう。

柔道整復師法とあはき法

お店のオープン告知やキャンペーンでチラシを配る方も多いと思いますが、その際に注意しないといけないのが、柔道整復師法やあはき法(あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律)の広告規制です。

整骨院での施術

scyanでもチラシ作成のご依頼をお受けする場合、お客様にきちんと伝えるよう心がけていますが、「そんなに厳しいとは知らなかった」といった声がほとんどです。

摘発されると罰則の可能性もあるので、最低限これだけは知っておく必要があります。

広告掲載OKな情報

  • 施術者の氏名・住所
  • 施術所の名称・住所・電話番号
  • 業務の種類
  • 営業日・営業時間
  • 予約による施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車場について

原則として上記以外の情報は記載できないので、OKと思われがちな施術内容や料金、肩こり・腰痛などの症状もNGです。

私も最初知った時は驚きましたが、ポスティングされているチラシを見る限り、守られているケースはかなり稀な気がします。

「広告の意味がない」「何もアピールできない」という声があるのも理解できますが、限られた中での創意工夫が必要とも言えるのではないでしょうか。

広告規制の対象

対象となるのは看板を含む店舗外観、ポスティングチラシや新聞折込などが挙げられます。

特に印刷物は不特定多数の人に渡る可能性が高く、配った後では修正もできないため注意が必要です。

悪気がなかったとしても証拠として残ってしまうので、文言に迷った時は使わないか保健所に問い合わせましょう。

ホームページは対象外?

現在ホームページは広告規制の対象外ですが、今後対象になる可能性も十分考えられます。

その際にお客様自身で編集する場合を除けば、私たち制作側の対応が必要不可欠です。

ホームページの内容を大きく変えた場合、検索結果への影響が出る可能性があり、お客様の経営方針と規制の間で慎重に折り合いをつけていかなければなりません。

現状はやった者勝ちの状況ですが、規制がどう強化されるかも含めて今後の動向を注視していきたいと思います。

この記事を書いた人

折崎 和真

折崎 和真

scyan(シアン)代表 / Webコンサルタント。山口県出身。アパレル販売・マーケティングツールの営業を経て、2020年創業。BtoB・BtoCでの経験を活かし、顧客心理に基づいたWeb制作や広告運用を行っています。認定資格 LINE Green Badge「LINE公式アカウント Advanced」「LINE広告 Advanced」取得。

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